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ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、どんな制度なのか解説しています

使い道と実績

ふるさと納税でお寄せ頂いた寄附金の使い道と実績

手続きの流れ

本サイトでの寄附のお手続きについて解説しています

ポイント制度

寄附の御礼品に変えられる木曽町ポイントについて解説しています

特典のご紹介

木曽町より寄附の御礼品としてご用意した品物をご紹介します

企業版ふるさと納税について

ふるさと納税(木曽町では「木曽町温もり基金」と呼んでいます。)を行った方が、確定申告又は個人住民税の申告を行わなくても税の軽減を受けられる制度のことです。 このふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を木曽町に提出いていただく必要があり、提出がないと特例の適用を受けることができませんのでご注意ください。

ワンストップ特例が利用出来る場合

●ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
  1. 確定申告または個人住民税の申告を行う必要がない方
    • 確定申告が必要な個人事業者等の方や、給与所得のみでも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
    • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告または個人住民税の申告を行った場合は対象とならなくなります。確定申告などを行う際には寄附金に関する申告をお忘れのないようご注意ください。
  2. ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以下の方
    • 6団体以上の地方自治体にふるさと納税を行った場合は対象となりません。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した後に結果として6団体以上になった場合は、すべての寄附について確定申告などを行ってください。
    • ふるさと納税を同じ地方自治体に複数回行った場合は1団体としてカウントします。
  3. 平成27年1月~3月の間にふるさと納税を行っていない方
    • ふるさと納税ワンストップ特例制度は平成27年4月1日からスタートしました。平成27年1月~3月の間のふるさと納税は対象となりませんので、この間にふるさと納税をした方は4月以降の寄附についても合わせて確定申告などを行ってください。

●ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を木曽町に提出いていただく必要があります。ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用をご希望の方は、申請書に必要事項をご記入のうえ、署名、捺印をして木曽町へ送付してください。 また、申請書を提出した後に内容に氏名や住所の変更があった場合は、木曽町温もり基金(ふるさと納税)を行った翌年の1月10日までに木曽町へ変更届出書を提出してください。 FAX及び電子メールでの提出はお受けできません。また、送料は申請者のご負担となります。

平成28年1月1日以後の寄附から、ワンストップ特例の申請にマイナンバーの記載が必要になりました。「ワンストップ特例」を申請する際には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーを記載し、個人番号の確認ができるものと、身元(実存)確認ができるものを併せて送付いただく必要があります。
詳細はこちらからご確認ください。
お問合せ・送付先
〒397-8588
長野県木曽郡木曽町福島2326番地6 長野県木曽町企画財政課
FAX:0264-24-3600