いわゆる自治体への寄附金のことです。
個人が寄附を行ったときに、
原則として2000円を超える部分が所得税と住民税から控除される制度です。
寄附金控除について
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して2,000円を超える寄附をした場合、
その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」
の税額から差し引かれます。
(ただし、個人住民税所得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります。)
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所得税・個人住民税からの寄附金控除について
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税額控除の計算式
- ①所得税 ・・・(寄附金-2千円)を所得控除
- ②個人住民税(基本分) ・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
- ③個人住民税(特例分) ・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%※)
※ 平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率とする。
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税額控除に関するお問い合わせ
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寄附金控除を受けるためには必ず確定申告を行ってください。
所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。
木曽町が発行する「寄附金採納証明書」を添付して、寄附をした年分の確定申告を行ってください。